具体的な消防設備の点検についてはどうなっているの?
具体的には消防用設備の定期点検には・・・
機能点検と総合点検の2種類があり半年毎に行います。
だから、 一年間に2回も定期点検をする事になりますね。
消防設備点検をしておけば、火災のときに、初期に火災を発見して、適切な消火や避難をすれば被害を小さくすることができますからね。
消防設備点検の総合点検(1年に1回以上)って?
消防用設備等を作動させたり、使用することで、総合的な機能を点検するんですよ。
消防設備点検の点検済票は、各都道府県知事の認可を受けて設立されている公益法人又はこれに準ずる団体で、財団法人日本消防設備安全センターが認めた団体(各都道府県消防設備保守協会等)が、適正な点検を行う意思及び能力のある者に交付するものだそうです。
消防設備点検してますか?
実は大事!!消防設備点検!!!
消防設備点検をしておけば、火災がおきたときには、初期のころに火災を発見できる確率が高まりますよね。
そうすれば、適切な消火や避難ができて、被害を小さくすることができます。
消防設備点検の、資格者による点検は、なにを見るの?
それはたとえばこんなこと・・・。
● 防火管理者を選任しているか。
● 消火・通報・避難訓練を実施しているか。
● 避難階段に避難の障害となる物が置かれていないか。
● 防火戸の閉鎖に障害となる物が置かれていないか。
● カーテン等の防炎防火対象物品に防炎性能を有する旨の表示が付されているか。
● 消防法令の基準による消防用設備等が設置されているか。
などなど。
消防設備点検をしておけば、火災がおきたときには、初期のころに火災を発見できる確率が高まりますよね。
そうすれば、適切な消火や避難ができて、被害を小さくすることができます。
消防設備点検の、資格者による点検は、なにを見るの?
それはたとえばこんなこと・・・。
● 防火管理者を選任しているか。
● 消火・通報・避難訓練を実施しているか。
● 避難階段に避難の障害となる物が置かれていないか。
● 防火戸の閉鎖に障害となる物が置かれていないか。
● カーテン等の防炎防火対象物品に防炎性能を有する旨の表示が付されているか。
● 消防法令の基準による消防用設備等が設置されているか。
などなど。
消防設備点検の報告先は?
消防設備点検の点検済票(ラベル)が貼られることで、何がわかる?
点検報告や立ち入り検査などの行政事務の一部簡素化につながります。
消防法・・・【消防用設備等の設置、維持】
第17条 学校、病院、工場、事業場、興業場、百貨店、旅館、飲食店、地下街、複合用途防火対象物、その他の防火対象物で政令で定めるものの関係は、政令で定める技術上の基準に従って、政令で定める消防の用に供する設備、消防用水及び消火活動上必要な施設(以下「消防用設備等」という。)を設置し、及び維持しなければならない。
消防設備点検の報告先はどこにすればいいの?
防火対象物関係者が、消防本部のある市町村は消防長又は消防署長へ報告します。
消防本部のない市町村は、市町村長へ直接又は郵送(消防長又は消防署長が適当と認める場合)です。
消防用設備等の点検・整備は確実に!!
消防用設備等は、いつどんな時に火災が発生しても確実に機能を発揮するものでなくちゃあ、意味ないです。
そのためにも日頃から適切な維持管理が必要ですよね。
だからこそ、防火対象物の関係者には、消防用設備等の点検・報告、整備による適正な維持管理が、消防法で義務づけられてるんです。
点検・報告義務のある人は、防火対象物の関係者(所有者・占有者・管理者)になります。
点検報告や立ち入り検査などの行政事務の一部簡素化につながります。
消防法・・・【消防用設備等の設置、維持】
第17条 学校、病院、工場、事業場、興業場、百貨店、旅館、飲食店、地下街、複合用途防火対象物、その他の防火対象物で政令で定めるものの関係は、政令で定める技術上の基準に従って、政令で定める消防の用に供する設備、消防用水及び消火活動上必要な施設(以下「消防用設備等」という。)を設置し、及び維持しなければならない。
消防設備点検の報告先はどこにすればいいの?
防火対象物関係者が、消防本部のある市町村は消防長又は消防署長へ報告します。
消防本部のない市町村は、市町村長へ直接又は郵送(消防長又は消防署長が適当と認める場合)です。
消防用設備等の点検・整備は確実に!!
消防用設備等は、いつどんな時に火災が発生しても確実に機能を発揮するものでなくちゃあ、意味ないです。
そのためにも日頃から適切な維持管理が必要ですよね。
だからこそ、防火対象物の関係者には、消防用設備等の点検・報告、整備による適正な維持管理が、消防法で義務づけられてるんです。
点検・報告義務のある人は、防火対象物の関係者(所有者・占有者・管理者)になります。
消防設備点検の点検済票
消防設備点検の点検済票(ラベル)が貼られることで、何がわかる?
点検実施者の責任がはっきりして、きちんとした点検がされることが期待できますよね。
消防設備点検の点検済票・・・
難しい言い方ですが、
各都道府県知事の認可を受けて設立されている公益法人又は、これに準ずる団体で、財団法人日本消防設備安全センターが認めた団体(各都道府県消防設備保守協会等)が、適正な点検を行う意思及び能力のある者に交付するもの。
だそうです。
消防設備点検の機器点検 (6ヶ月に1回以上)って?
次の事項について、消防用設備等の種類等に応じ、告示で定める基準に従い確認することです。
(1) 消防用設備等に附置される非常電源(自家発電設備に限る。)又は動力消防ポンプの正常な作動
(2) 消防用設備等の機器の適正な配置、損傷等の有無その他主として外観から判別できる事項
(3) 消防用設備等の機能について、外観から又は簡易な操作により判別できる事項
消防設備は常は準備状態にあり正常なのかが分かり難いですよね。
せっかく高いお金を払って設置してても、肝心の「いざ!」という時に故障等で使えないのでは何の為のものなんだか・・・・・・。
そういうことにならないための定期点検だと思ってください。
点検実施者の責任がはっきりして、きちんとした点検がされることが期待できますよね。
消防設備点検の点検済票・・・
難しい言い方ですが、
各都道府県知事の認可を受けて設立されている公益法人又は、これに準ずる団体で、財団法人日本消防設備安全センターが認めた団体(各都道府県消防設備保守協会等)が、適正な点検を行う意思及び能力のある者に交付するもの。
だそうです。
消防設備点検の機器点検 (6ヶ月に1回以上)って?
次の事項について、消防用設備等の種類等に応じ、告示で定める基準に従い確認することです。
(1) 消防用設備等に附置される非常電源(自家発電設備に限る。)又は動力消防ポンプの正常な作動
(2) 消防用設備等の機器の適正な配置、損傷等の有無その他主として外観から判別できる事項
(3) 消防用設備等の機能について、外観から又は簡易な操作により判別できる事項
消防設備は常は準備状態にあり正常なのかが分かり難いですよね。
せっかく高いお金を払って設置してても、肝心の「いざ!」という時に故障等で使えないのでは何の為のものなんだか・・・・・・。
そういうことにならないための定期点検だと思ってください。
消防法「第17条第1項の防火対象物」って?
消防法「第17条第1項の防火対象物」って?
建築物の使用する用途によって、特定防火対象物と非特定防火対象物の2種類に区分けされます。
どっちも「防火対象物」になりますよ。
消防法に基づいて・・・
用途・規模・収容人員等に応じて消火器、スプリンクラー設備、自動火災報知設備、避難はしご、誘導灯などの消防用設備が設置されてるんです。
消防用設備等を設置することが消防法で義務づけられている防火対象物の関係者(所有者、管理者、占有者)は、その設置された消防用設備等を定期的に点検しないといけないんですよ。
そんでもって、その結果をすみやかに消防署長に報告することも忘れちゃだめなんです。
消防用設備等は、どんな場合であっても、火災が発生したら確実に機能を発揮するものでないとただの役立たず。
日ごろの維持管理をしっかりしておくことが大事。
だから、消防法では消防用設備等の点検・報告だけじゃなくて、整備を含めて、適正な維持管理を行うことを防火対象物の関係者に義務てるんです。
建築物の使用する用途によって、特定防火対象物と非特定防火対象物の2種類に区分けされます。
どっちも「防火対象物」になりますよ。
消防法に基づいて・・・
用途・規模・収容人員等に応じて消火器、スプリンクラー設備、自動火災報知設備、避難はしご、誘導灯などの消防用設備が設置されてるんです。
消防用設備等を設置することが消防法で義務づけられている防火対象物の関係者(所有者、管理者、占有者)は、その設置された消防用設備等を定期的に点検しないといけないんですよ。
そんでもって、その結果をすみやかに消防署長に報告することも忘れちゃだめなんです。
消防用設備等は、どんな場合であっても、火災が発生したら確実に機能を発揮するものでないとただの役立たず。
日ごろの維持管理をしっかりしておくことが大事。
だから、消防法では消防用設備等の点検・報告だけじゃなくて、整備を含めて、適正な維持管理を行うことを防火対象物の関係者に義務てるんです。
消防用設備等の点検はちゃんとしてる?
消防用設備等の点検はちゃんと行われてるかどうかって、わかるんですか?
点検済みの表示ラベルは、消防用設備等の点検が適正に行われていて、機能が正常であれば消防設備に貼られてます。
これは、点検実施者の責任を明確にして、防火対象物の関係者や利用する人たちに維持管理が適正に行われていることを知らせてくれます。
消防用設備等は、どんな場合に火災が発生しても、確実に機能を発揮しないと意味がありませんよ。
もうひとつ。消防設備点検は、政令で定める消防用設備等の整備(軽微な整備は除く)は消防設備士でなければできませんよ。
消防設備は常は準備状態にあり正常なのかが分かり難いです。
せっかく高額の費用を掛け設置していても、いざという時に故障等で使えないのでは何の為にあるんだ!ってなっちゃいますよね。そういう事態を防止する為に定期点検をすることは非常に大切な事です。
点検済みの表示ラベルは、消防用設備等の点検が適正に行われていて、機能が正常であれば消防設備に貼られてます。
これは、点検実施者の責任を明確にして、防火対象物の関係者や利用する人たちに維持管理が適正に行われていることを知らせてくれます。
消防用設備等は、どんな場合に火災が発生しても、確実に機能を発揮しないと意味がありませんよ。
もうひとつ。消防設備点検は、政令で定める消防用設備等の整備(軽微な整備は除く)は消防設備士でなければできませんよ。
消防設備は常は準備状態にあり正常なのかが分かり難いです。
せっかく高額の費用を掛け設置していても、いざという時に故障等で使えないのでは何の為にあるんだ!ってなっちゃいますよね。そういう事態を防止する為に定期点検をすることは非常に大切な事です。
消防設備点検の内容は?
消防設備点検の点検する内容はどんなの?
決まった書式に則って点検します。
消火器でも約40項目に及ぶ項目を点検するんですよ。
屋内消火栓では75項目、火災報知器では74項目、一番多い項目ではスプリンクラーで107項目にもなるんです。
結構すごい量ですよねー。
でも、ここまで点検を厳しくするのは、やっぱり理由があるんですよ。
これまで、消防用設備の機能が不良であったり、消防用設備の電源が切られていたなどの管理上の不備が原因で多くの尊い命が失われてしまった、という理由が。
消防設備点検の報告期間はあるの?
■ 1年に1回です。
特定防火対象物( スーパー、旅館、店舗、飲食店、麻雀店、遊技場、病院・診療所など)
■ 3年に1回です。
非特定防火対象物( 工場、事務所、倉庫、共同住宅、駐車場、公衆浴場(サウナ風呂等を除く)など
消防法の改正の契機となったのは、新宿区歌舞伎町雑居ビル火災!!
平成13年9月1日午前1時頃 5階建て雑居ビルの3階エレベーターホール付近から出火。死者44名、負傷者3名発生!
被害拡大の大きな要因は一体なんだったのか。それは、
○階段に多量の物品が置かれていた。
○防火戸が閉鎖されなかった。
○一つしかない屋内階段から出火したため避難経路が断たれた。
などがあげられています。
決まった書式に則って点検します。
消火器でも約40項目に及ぶ項目を点検するんですよ。
屋内消火栓では75項目、火災報知器では74項目、一番多い項目ではスプリンクラーで107項目にもなるんです。
結構すごい量ですよねー。
でも、ここまで点検を厳しくするのは、やっぱり理由があるんですよ。
これまで、消防用設備の機能が不良であったり、消防用設備の電源が切られていたなどの管理上の不備が原因で多くの尊い命が失われてしまった、という理由が。
消防設備点検の報告期間はあるの?
■ 1年に1回です。
特定防火対象物( スーパー、旅館、店舗、飲食店、麻雀店、遊技場、病院・診療所など)
■ 3年に1回です。
非特定防火対象物( 工場、事務所、倉庫、共同住宅、駐車場、公衆浴場(サウナ風呂等を除く)など
消防法の改正の契機となったのは、新宿区歌舞伎町雑居ビル火災!!
平成13年9月1日午前1時頃 5階建て雑居ビルの3階エレベーターホール付近から出火。死者44名、負傷者3名発生!
被害拡大の大きな要因は一体なんだったのか。それは、
○階段に多量の物品が置かれていた。
○防火戸が閉鎖されなかった。
○一つしかない屋内階段から出火したため避難経路が断たれた。
などがあげられています。
消防用設備等の点検済票(ラベル)って?
ここが変わった、消防法!
ちょっとしたことだけど、知ってました?
消防設備点検は、平成3年5月1日から消防法に基づく適正な点検を行った証に、点検済票(ラベル)を消防用設備等に貼付することになってたんです。
でも、平成8年4月1日からこの制度の内容が大幅に改正なったんで、点検済票の種類や様式が全国的に統一されたんですよー。
気がつきました?
そもそも、消防用設備等に貼ってある点検済票(ラベル)ってなんなの?
点検済票(ラベル)は、都道府県消防設備保守協会が一定の要件を満たしている点検実施者(表示登録会員※)に交付するものなんです。
消防設備は常は準備状態にあり正常なのかが分かり難いですよねー。
せっかく高額の費用を掛け設置していても、いざという時に故障等で使えないのではいったい何の為にあるのかわからないですもんね。
そういう事態にならないようにする為に定期点検をすることは非常に大切な事なんだよ!(^^)ニコ
ちょっとしたことだけど、知ってました?
消防設備点検は、平成3年5月1日から消防法に基づく適正な点検を行った証に、点検済票(ラベル)を消防用設備等に貼付することになってたんです。
でも、平成8年4月1日からこの制度の内容が大幅に改正なったんで、点検済票の種類や様式が全国的に統一されたんですよー。
気がつきました?
そもそも、消防用設備等に貼ってある点検済票(ラベル)ってなんなの?
点検済票(ラベル)は、都道府県消防設備保守協会が一定の要件を満たしている点検実施者(表示登録会員※)に交付するものなんです。
消防設備は常は準備状態にあり正常なのかが分かり難いですよねー。
せっかく高額の費用を掛け設置していても、いざという時に故障等で使えないのではいったい何の為にあるのかわからないですもんね。
そういう事態にならないようにする為に定期点検をすることは非常に大切な事なんだよ!(^^)ニコ